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京都教育365体育投注_365体育网址学内掲示等取扱規程
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平成16年4月1日 制定
第1条 学生又は学生団体の掲示,配布用印刷物,その他広告類の取扱いは,別段の定めある場合を除きこの規程による。
第2条 掲示は所定の場所に掲示するものとする。
第3条 掲示は学生課に場所及び期間を届け出て許可印章を受ける。
第4条 掲示は政治目的を有するもの又は虚偽の記述若しくは名誉毀損にわたるものは許可しない。
第5条 掲示期間を経過するものは,学生又は学生団体においてすみやかに撤去する。
第6条 配布用印刷物,その他の広告類については,前条までの規定に準じてその手続をする。
第7条 掲示,配布用印刷物,その他の広告類の大きさはおおむね日本標準規格B4判以内とする。ただし,学生課において,特に必要と認めたものに限り,日本標準規格B2判(新聞紙2頁大)以内とする。
第8条 黒板掲示の場合は前日までに,全文を学生課に届け出て許可を受ける。
第9条 前条までによる掲示等のほか,発表会,講演会,その他の行事や集会の通知のため,立看板による掲示をすることができる。立看板による掲示をしようとするときは,前条までの規定に準じて学生課の許可を受ける。
第10条 前条までに規定する手続によらない掲示等は撤去する。
第11条 学生への周知を目的とした学外者からの掲示依頼等は,前条までの規定に準じ,学生課において処理するものとする。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
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