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京都教育365体育投注_365体育网址学生寮規程
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平成16年4月 1日 制 定
平成28年1月25日 最終改正(趣 旨)
第1条 この規程は,京都教育365体育投注_365体育网址学則第47条第2項の規定に基づき,京都教育365体育投注_365体育网址学生寮(以下「学生寮」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。(目 的)
第2条 学生寮は,学生の勉学に利し,厚生を図り,自律的社会的人間の形成に資することを目的とする。(名称及び収容定員)
第3条 学生寮は,男子寮(深草寮)と女子寮(露草寮)に区別し,各寮の収容定員は次のとおりとする。
男子寮 103名
女子寮 80名(学生寮の管理運営等)
第4条 学生寮の管理運営の責任者は,学長とする。
2 学生寮の管理に関する基本的な事項は,学生生活委員会(以下「委員会」という。)において審議する。(共同生活の自主的規律)
第5条 学生寮における寮生の生活は,原則として寮生の責任ある自治によるものとする。
2 前項に関する自治規約は,本規程に則り寮毎に寮生がこれを作成し,委員会の議を経て,学長の承認を得るものとする。この規約を変更する場合も同様とする。(入寮願)
第6条 入寮を希望する者は,所定の入寮願に必要書類を添えて学長に提出しなければならない。(入寮選考)
第7条 入寮選考については,別に定める基準により学長が行う。
2 寮生は入寮選考について,希望意見を学長に申し出ることができる。(入寮許可及び在寮期限)
第8条 入寮の許可は,前条の選考に基づいて学長が行う。
2 在寮期限は,許可された日から最短修業年限終了の日までとする。
3 前項の規定にかかわらず,やむを得ない特別の理由があるときは,委員会の議を経て,学長が入寮期間の延長を許可することができる。(入寮の手続及び許可の取り消し)
第9条 入寮の許可を受けた者は,指定された期限内に学長に誓約書を提出しなければならない。
2 入寮の許可を受けた者が,前項の手続きを所定の期限内に完了しないとき,又は入寮の選考に当たり虚偽の申し立てをしたときは,学長はその者の入寮許可を取り消すものとする。
3 入寮の許可を受けた者が,所定の期限内に入寮しないときは,学長はその者の入寮許可を取り消すものとする。(寄宿料)
第10条 寮生は,別に定める寄宿料を毎月所定の期日までに納入しなければならない。
2 入退寮の日が月の中途である場合にあっても,寄宿料は1月分を納入しなければならない。
3 第1項の規定に関わらず,翌月以降の寄宿料について,当該年度内に徴収する寄宿料の総額の範囲内で,学生の承諾のうえ,予め徴収することができる。(光熱水料等の経費負担)
第11条 生活に必要な光熱水料等の経費は寮生の負担とする。その負担区分については別に定める。
2 寮生は,前項の光熱水料の経費を毎月所定の日までに納めなければならない。(施設保全の義務)
第12条 寮生は,居室,共同施設,その他学生寮の施設を常に正常な状態において保全し,防火,災害防止,保健衛生に意を用いなければならない。
2 寮生は,故意又は過失により施設,設備の破損,汚損若しくは滅失した場合は,その現状回復に必要な経費を弁償しなければならない。(退 寮)
第13条 退寮を希望する者は,退寮願を学長に提出し,その承認を得るものとする。(入居の継続ができない場合)
第14条 寮生が次の各号のいずれかに該当するときは,退寮しなければならない。
一 本学学生の身分を失ったとき。
二 入寮許可期間が満了したとき。
三 3月以上寄宿料又は第11条に定める経費の納入を怠ったとき。
2 寮生が次の各号のいずれかに該当するときは,委員会の議を経て,学長は退寮を命ずることができる。
一 停学処分を受けたとき。
二 3月以上の休学又は留学を認められたとき。
三 疾病その他により学校医が保健衛生上共同生活に適さないと認めたとき。
四 その他学生寮の秩序を乱す行為があるなど,管理運営上著しく支障をきたす行為のあったとき。
3 前項により退寮を命ずる場合は,寮生代表及び当該寮生の意見を聴取するものとする。(寮生以外の宿泊)
第15条 学生寮には,寮生以外の者を宿泊させてはならない。ただし,学長の許可を得た者はこの限りでない。(事務の処理)
第16条 学生寮の管理事務は,学生課において処理する。(補 則)
第17条 この規程に定めるもののほか,学生寮の使用に関し必要な事項は,別に定める。附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。附 則
1 この規程は,平成21年11月24日から施行し,平成21年10月1日から適用する。
2 この規程の施行日の前日に寮生である者については,改正後の第8条第2項は適用しない。附 則
この規程は,平成22年4月1日から施行する。附 則
この規程は,平成28年1月25日から施行し,平成27年9月1日から適用する。
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